お客様各位
日頃よりご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、「DRAGON FX 24」外国為替取引契約約款(以下、本契約約款とします。)
第14条を下記の通り、平成20年4月15日より変更することとなりました。
つきましては、本契約約款第43条に則り、平成20年4月25日までにお客様からの異議申し立てが
ない場合、その変更に同意されたものとみなします。
ご不明な点等ございましたら、弊社までお問い合わせください。
今後ともよろしくお願いいたします。
記
| (変更前) |
| 第14条 |
本取引に係る為替レート及びスワップポイントは、当社が提示する為替レート及びスワップポイントが |
| |
適用されることとします。
|
| 2 |
お客様は、逆指値による売買注文については、為替レートが指定の値段になった時点で成行注文として |
| |
執行されるため、その時の外国為替相場の状況又は変動によっては、実際の約定値段がお客様の |
| |
指定した値段とは同一にならない場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。 |
| |
| (変更後)赤字が変更点 |
| 第14条 |
本取引に係る為替レート及びスワップポイントは、当社が提示する為替レート及びスワップポイントが |
| |
適用されることとします。当社は、当該カバー取引相手方から配信された取引提示価格をそのまま |
| |
取引価格として提示することとします。 |
| 2 |
お客様は、逆指値による売買注文については、為替レートが指定の値段になった時点で成行注文として |
| |
執行されるため、その時の外国為替相場の状況又は変動によっては、実際の約定値段がお客様の |
| |
指定した値段とは同一にならない場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。 |
以上
北辰物産FX事業本部 |