FXの税金について
FXにて発生した利益は課税の対象となります。
確定申告を忘れずに。
FX取引で発生した利益金は、個人での取引の場合、雑所得に分類され総合課税の対象となります。反対売買やスワップポイントの振り替えにより1年間(1/1〜12/31)に確定した為替差損益が通算でプラスの場合、総利益金額から必要経費を控除した額が課税対象となります。また、年間のFX取引の結果で生じた利益分は他の雑所得の金額と合算されることとなり、その合計額が年間で20万円を超えた場合、確定申告をしなくてはなりません。(給与所得が年間2,000万円以下の方にも適用されます。)
※年間通算損益がマイナスの場合、当該課税対象とはなりませんが翌年以降への損分の繰り越しはできません。
雑所得とは?
所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいいます。(所得税法35条)FX取引による為替差損益、スワップ金利のほか銀行の外貨預金で発生した為替差益(預金利息は20%源泉分離課税)、さらに公的年金や 原稿料・講演料なども雑所得に含まれます。
必要経費とは?
取引にかかるコスト等(ex.取引手数料)、取引をするにあたって必要な費用等(ex.パソコン購入代金)のことです。
確定申告とは?
個人が、その年の1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入、医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、株式の配当などの収支を計算し、所得を確定して税務署へ申告し、所得税額を確定することをいいます。
※例外として、給与から所得税が源泉徴収されるようなサラリーマン(会社員や公務員などの給与所得者)は勤務
先で年末調整によって最終的な税額が計算されるため、一般的には確定申告の必要はありません。ただし、年
間2,000万円以上の給与所得がある方は申告の必要があります。
※確定申告の方法や必要経費の範囲等の詳細は、管轄の税務署にご照会いただくか、下記国税庁タックスアンサ
ーのウェブサイトをご参照ください。
【国税庁税務相談室〜タックスアンサー】
【e-Taxで確定申告】
DRAGON FX 24では?
DRAGON FX 24における利益金とは、為替差損益とそれに付随するスワップポイントからなります。課税対象は1年間(1/1〜12/31)に実現した損益金の通算額です。
また、DRAGON FX 24ではポジションを翌日以降に持ち越す場合、NY取引時間のクローズ時点での値洗いにより毎営業日決済/ポジションの持ち直しが行なわれるロールオーバー方式を採用しております。その為、ポジションの含み益は翌日には実現損益に変更されます。年末から年明けにかけてポジションを繰り越してお持ちになる場合は、年明け1/1時点での実現損益を含めてご計算ください。
一年間の損益通算額の確認方法
表計算ソフトを使用して年間損益を計算する場合